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タックスリターンし忘れの方必見! ~期限後申告を徹底解説~

タックスリターンの期限はいつ?

2017年の申告は2018年4月18日です。Extensionの申請を行った方は10月15日、アメリカ国外に在住の方は2カ月間の自動延長により6月15日が期限です。

タックスリターンを申告し忘れた!どうすればいい?

タックスリターンには時効は存在しません。未申告のタックスリターンがある場合には速やかに申告手続きを行いましょう。

申告漏れの場合罰金を取られる?

確定申告の期限に間に合わなかったこと自体に対するペナルティーは存在しません。但し、確定申告の結果、予定納税よりも確定納税のほうが大きく、追加納税となる場合には、当該追加納税額に対する利息がペナルティーとして課されることになります。逆に言えば、確定申告の結果還付となる方は、申告漏れをしていたとしてもなんらペナルティーを支払う必要はない、ということです。既に必要な額の税金を払い済みなので当たり前と言えば当たり前ですが、知らない方も多いのが現実です。

 

会社員の方は源泉徴収で余裕をもって給与から天引きされていることが多いです。還付金の回収の取りこぼしが無いように必ず申告するようにしましょう。

申告漏れのペナルティー(利息)はいくら?

未申告の場合のペナルティー(利息)は1か月あたり5%で、上限が25%になります。すなわち、5カ月超未申告の場合には、自動的に未納税額の125%が支払い金額となります。但し、60日超の未申告についてはペナルティーの下限があり、USD 135か未納税額の100%のいずれか低いほうになります。

 

【ケース1】1000ドルの未納税額があり、期限後3カ月後に確定申告をした場合

標準ペナルティー

1000ドル×5%×3カ月= 150ドル

ペナルティー下限

135ドル<1000ドル → 135ドル

 

当該ケースの場合、ペナルティーの下限よりも標準計算のペナルティーのほうが高いため、通常計算のペナルティー150ドルが課されます。

 

 

【ケース 2】500ドルの未納税額があり、期限後3カ月後に確定申告をした場合

標準ペナルティー

500ドル×5%×3カ月= 75ドル

ペナルティー下限

135ドル<500ドル → 135ドル

 

当該ケースの場合、通常計算のペナルティーよりもペナルティーの下限のほうが高いため、ペナルティーの下限135ドルが課されます。

 

 

【ケース 3】100ドルの未納税額があり、期限後3カ月後に確定申告をした場合

 

標準ペナルティー

100ドル×5%×3カ月= 15ドル

ペナルティー下限

135ドル<100ドル → 100ドル

 

当該ケースも通常計算のペナルティーよりもペナルティーの下限のほうが高くなっています。但し、未納税額が135ドル未満のため、ペナルティーの下限は未納税額の100%である100ドルとなり、当該金額がペナルティーとして課されます。

申告の仕方は通常のタックスリターンと異なる?

申告の方法は通常のタックスリターンと同様です。Formも同じものを使用します。自分で作成する場合は、Turbo TaxやH&R Block等のソフトウェアを使用して作れます。専門家に依頼する場合は、それぞれが持つ税金システムで作成してくれます。

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UNIVIS AMERICA LLCではお客様の米国税務に関するあらゆる疑問や悩みを随時受け付けております。無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡(info@univis-america.com) ください。

監修者

小林 賢介

早稲田大学政治経済学部を卒業後、
有限責任監査法人トーマツのグローバルサービスグループ部門に入所。
2015年8月よりDeloitte NYに駐在。
その後、ニューヨークにて
UNIVIS AMERICA LLC(Univis US)を立ち上げ、同所長に就任。